第1条 |
本会は北摂四医師会神経精神医学研究会と称する。 |
第2条 |
本会の事務局を〒569-8686 大阪府高槻市大学町2-7
大阪医科大学神経精神医学教室に置く。 |
第3条 |
本会は北摂地域において神経精神医学研究を推進することにより、
神経精神医学・医療の発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 |
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 研究集会の開催
2) その他本会の目的を達成する ために必要な事業 |
第5条 |
本研究会の会員は、北摂四医師会および関連医師会の会員、
ならびに本会の目的に賛同する者で構成する。 |
第6条 |
本会には世話人若干名をおき、世話人の互選により世話人代表を定める。 |
第7条 |
世話人は世話人会を組織し、会務を執行する。 |
第8条 |
本会に監事をおく。監事は会務を監査する。 |
第9条 |
1)本会の経費は、参加費及びその他の収入をもって充てる。
2)本会の収支決算は会計年度(4/1〜3/31)終了後に作成し、世話人会にて
報告しなければならない。 |
第10条 |
本会の会則の変更は、世話人会で審議し、承認し、会員に報告する。 |
付則 |
1. 本会会則は令和5年10月26日より施行する。
2. 原則として、 本会研究集会参加費として100円徴収する。 |