第1章 名称
第1条 本会は、北摂四医師会医学会と称する。
第2章 目的および事業
第2条 本会は、北摂地区における医学の発展と普及、並びに病診連携を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 医学に関する学術集会の開催
2. 北摂四医師会会誌の発行
3. その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 構成
第4条 本会は、高槻市医師会、茨木市医師会、摂津市医師会、大阪医科大学医師会および大阪府医師会勤務医部会第2ブロックの連合によって構成する。
第4章 会員
第5条 本会の会員は、原則として前条の各支部に所属する医師会員とする。
第6条 会員は、本会が主催する集会に関する通知を受け、集会に出席して、業績を発表し、発信することができる。
第7条 会員以外で本会の学術集会に参加する者を、当日会員とする。
第5章 役員並びに幹事
第8条 本会は、次の役員を置く。会長1、副会長3、幹事6および監事2名。
第9条 会長は原則として大阪医科大学医師会会長がこれにあたり、副会長は高槻市、茨木市、摂津市医師会の会長とする。
第10条 その他の役員は、四医師会会長の合議により推薦される。
第11条 幹事は会長の委嘱により、総務、会計、編集などの会務を行う。
第12条 監事は、本会の会計を監査する。
第13条 役員会は年1回開催し、本会は役員の2/3以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、重要事項に関してはその過半数の賛同により決定する。また、会長は随時役員会を招集することができる。
第14条 役員の任期は2年とする。但し、留任を妨げない。
第6章 総会並びに学術集会
第15条 本会は、毎年1回の総会と1回の学術集会を開催する。
第16条 総会は会長が招集し、学術集会は会長及び副会長が持ち回りで主催する。
第17条 各医師会に所属する役員は、その活動状況をそれぞれの医師会に報告するものとする。
第7章 会計
第18条 本会の会計は、四医師会、大阪府医師会勤務医部会第2ブロックよりの分担金および企業などからの寄付金を
もって充てる。
第19条 前条の各会よりの分担金は、役員会の議による。
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。なお、会計報告は総会において行う。
第8章 会則の変更
第21条 会則の変更は、役員会の議決を経なければならない。
附則
本会の事務局は、大阪医科大学医師会内に置く。
本会のすべての事業は、本会の費用をもって充当する。
本会則は、平成7年4月1日より実施する。
この改正は、平成25年6月15日より施行する。
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